簡易リフト→垂直搬送機

既存の簡易リフトを建築基準法の適用を受けない垂直搬送機に
改造することが可能です。

昇降機(エレベーター・簡易リフト)は下記の関係法令を順守し、施工及び管理する必要があります。
ただし、『垂直搬送機』は、昇降機(エレベーター・簡易リフト)に該当しないものとして扱われます。

簡易リフト 建築基準法が適用されるため、・建築確認申請・労働基準局の許可・設置後の定期検査報告が必要です。

昇降機(エレベーター・簡易リフト)の関係法令

垂直搬送機 昇降機に該当しないため、・建築確認申請・労働基準局の許可・設置後の定期検査報告が不要です。

ご存知ですか!?既存の簡易リフトを建築基準法の適応を受けない垂直搬送機に改造可能なんです!

・既存の簡易リフトをベースに設置するので安価! ・スライドするテーブルの高さは80mmから ・ピットなしでもスロープなどで段差の解消可能! ・サイズ・形にこだわらず自由に設計可能!

垂直搬送機(スライド式)の基本的な動作。(1)スイッチオンにてトレー自動搬出(2)トレーへ積み込み安全チェーンを掛けてスイッチオン(3)トレー自動搬入(4)トレー自動上昇(5)トレー自動搬出(6)安全チェーンを外して荷降ろし(7)安全チェーンを掛けてスイッチオン トレー自動搬入(8)トレーが搬入されて停止

新規の設営もお任せください!

垂直搬送機(往復搬送タイプ・連続搬送タイプ・仕分け搬送タイプ)これ以外にもあらゆるタイプに対応いたします。お気軽にご相談ください。

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